みーくんの思考世界

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公職選挙法の実態から浮き彫りになるルールの存在意義

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どうも、みーくんです。

今まで私は本ブログ上で「マナー」にフォーカスした話は取り上げていましたが、「ルール」について深く掘り下げた記事を出していませんでした。

そこで今回は「選挙」という切り口でルールのあるべき姿を模索していきたいと思います。

「選挙」というテーマを持ってきたのは、Twitter上で下記のツイートが話題を呼んでいたからです。

 

 

公職選挙法とは

私は政治的話題には関心がありません。というか、そもそも公職と呼ばれる方々(衆議院議員、参議院議員、都道府県知事、市長)に期待できないというのが率直な意見です。

そのため、自民党(右派、保守)支持者でも共産党(左派、革新)支持者でもありません。該当ツイートで選挙演説を行っている「桂秀光」という人物は自民党に反旗を翻しているようですが、今回はその「演説内容」の批評ではなく、客観的事実に基づき「演説行為」について思うところを述べていきたいと思います。

まず、彼(桂秀光氏)は公職選挙のひとつである「市長選挙」に出馬していたようですね。場所は神奈川県茅ヶ崎市です。その公職選挙が「公正に」実施されることを目的として定められた法律公職選挙法になります。

今回の争点は「公職選挙法違反」なので、まずは公職選挙法の中身を精査する必要があります。公職選挙法は1950年に制定された法律で、全275条あります。各条文は電子政府窓口が公表しているサイトにて確認できます。(該当URLを以下添付します。)

 

elaws.e-gov.go.jp

 

まず茅ヶ崎市の民意としては、「条文140条の2」に違反していると主張があります。

 

何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。
前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。
 
ありましたね。特に市民が根拠元としているのが二段落目です。ここで注目してほしいのですが、静穏を保持するように「努めなければならない」という言葉です。これって、明確に禁止しているわけではなくて、あくまで「推奨」ですよね。どうやら、これを「努力義務」とも言うらしいですが、これだと表現がグレーゾーンです。
今回、あたかも彼が悪者のような扱いを受けていますが、看過できないのが演説行為を止めにかかった教師こそ公職選挙法違反に抵触しかねないということです。
公職選挙法の条文225条を見てください。
 
選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。(職権濫用による選挙の自由妨害罪)
 
ありましたね。その三に掲げられている「自由妨害罪」に抵触するのではないかという懸念があるのです。
つまり、公職選挙法の元において、桂秀光氏も教師も公職選挙法違反になり得る可能性があります。構図としては、静穏保持vs自由妨害といったところでしょうか。Twitter上では「授業妨害」だという意見が過半数を占めてますが、その前に「自由妨害」という認識を取り入れてみてはいかがでしょうか
 

では、どちらが悪いのか

私見となり恐縮ですが、結論から言わせてもらいます。桂秀光氏と教師、どちらも悪くありません。悪いのは公職選挙法という法律です。
以前、私はルールとマナーの定義について記事にしたことがあります。以下、該当記事を掲載します。
 

www.miyqun.site

 

該当記事の繰り返しになりますが、法律とはルールと同義です。そのため、明文化される必要があります。明文化されるものである以上、曖昧な表現は避けるべきです。法律とは白黒つけるためにあるのです。どっちつかずな表現をしてしまえば、それは法律の存在意義に疑念が残ります。そもそも、茅ヶ崎市民は「授業妨害はマナー違反だ」という主張を展開しているようですが、今回の着眼点ってマナーの問題ではなくルールの問題ですよね。そこでまず取り違えが発生しているんですよ。

公職選挙法が「公正」を目的としているのであれば、断固としてそこに曖昧表現が入ることは許されません。

私が今まで述べたのはすべて行為レベルでの話です。肝心の「投票数」で考えれば、桂秀光氏の当選は絶望的でしょうね。市民の総意を取り入れる選挙なのに、市民に迷惑をかけているのですから当然です。

市民に迷惑をかけてまで投票数を上げたいのであれば、他にやり方はいくらでもあると思うんですよね。例えば、2013年に公職選挙法が改正されてインターネットによる選挙運動が容認されましたよね。そのため、個人ブログなどでいくらでも工夫できるわけですよ。選挙活動も、過去のアナログなやり方に固執しないで、インターネットを有効に活用してみてはいかがでしょうか。私のような政治に関心のない潜在有権者が振り向いてくれるかもしれませんよ。