どうも、みーくんです。
今まで私は本ブログ上で「マナー」にフォーカスした話は取り上げていましたが、「ルール」について深く掘り下げた記事を出していませんでした。
そこで今回は「選挙」という切り口でルールのあるべき姿を模索していきたいと思います。
「選挙」というテーマを持ってきたのは、Twitter上で下記のツイートが話題を呼んでいたからです。
学校に怒鳴ってます。
— KK (@shonanKA) November 16, 2018
「静かにしてくれます?」って言ったら「選挙妨害で訴えると言われました」 #選挙 #茅ヶ崎 pic.twitter.com/BTJ307dc2f
公職選挙法とは
私は政治的話題には関心がありません。というか、そもそも公職と呼ばれる方々(衆議院議員、参議院議員、都道府県知事、市長)に期待できないというのが率直な意見です。
そのため、自民党(右派、保守)支持者でも共産党(左派、革新)支持者でもありません。該当ツイートで選挙演説を行っている「桂秀光」という人物は自民党に反旗を翻しているようですが、今回はその「演説内容」の批評ではなく、客観的事実に基づき「演説行為」について思うところを述べていきたいと思います。
まず、彼(桂秀光氏)は公職選挙のひとつである「市長選挙」に出馬していたようですね。場所は神奈川県茅ヶ崎市です。その公職選挙が「公正に」実施されることを目的として定められた法律が公職選挙法になります。
今回の争点は「公職選挙法違反」なので、まずは公職選挙法の中身を精査する必要があります。公職選挙法は1950年に制定された法律で、全275条あります。各条文は電子政府窓口が公表しているサイトにて確認できます。(該当URLを以下添付します。)
まず茅ヶ崎市の民意としては、「条文140条の2」に違反していると主張があります。
一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。(職権濫用による選挙の自由妨害罪)
では、どちらが悪いのか
私見となり恐縮ですが、結論から言わせてもらいます。桂秀光氏と教師、どちらも悪くありません。悪いのは公職選挙法という法律です。
該当記事の繰り返しになりますが、法律とはルールと同義です。そのため、明文化される必要があります。明文化されるものである以上、曖昧な表現は避けるべきです。法律とは白黒つけるためにあるのです。どっちつかずな表現をしてしまえば、それは法律の存在意義に疑念が残ります。そもそも、茅ヶ崎市民は「授業妨害はマナー違反だ」という主張を展開しているようですが、今回の着眼点ってマナーの問題ではなくルールの問題ですよね。そこでまず取り違えが発生しているんですよ。
公職選挙法が「公正」を目的としているのであれば、断固としてそこに曖昧表現が入ることは許されません。
私が今まで述べたのはすべて行為レベルでの話です。肝心の「投票数」で考えれば、桂秀光氏の当選は絶望的でしょうね。市民の総意を取り入れる選挙なのに、市民に迷惑をかけているのですから当然です。
市民に迷惑をかけてまで投票数を上げたいのであれば、他にやり方はいくらでもあると思うんですよね。例えば、2013年に公職選挙法が改正されてインターネットによる選挙運動が容認されましたよね。そのため、個人ブログなどでいくらでも工夫できるわけですよ。選挙活動も、過去のアナログなやり方に固執しないで、インターネットを有効に活用してみてはいかがでしょうか。私のような政治に関心のない潜在有権者が振り向いてくれるかもしれませんよ。